(目的)
第1条 この規程は、鈴村基金(以下『基金』という)における高野山専修学院
第63期生ならびに、その関係する寺院(以下『関係者』という)に対する
見舞金等に関する基準を定めたものである。
(種類)
第2条
見舞金等の種類は次の通りとする。
(1)災害見舞金
関係者の自宅あるいは庫裏、関係寺院が被災した場合に、
応急的に支給するもの
(2) 特別奉賛金
関係者が災害などの後、寺門復興のために伽藍整備に投じる
費用に対する奉賛金
(3) その他の見舞金
上記に該当しない事柄で事務局が特別に認定したもの
|
(見舞金等の支給申請)
第3条 見舞金等の支給申請は、速やかに事務局に自己申告、あるいは地区ごとにいる支部長
を通じて報告するものとする。
2 前項の届出を怠った場合は、その届出を怠ったことにより関係者が不利益を
被ることがあっても、基金はその責任を負わない。
(重複の取り扱い)
第4条 2人以上の関係者が同一事項に基づき見舞金等を受け取る資格のある場合は、
いずれか一方の者についてのみ寄付し、重複して適用しない。
(災害見舞金)
第5条 関係者が天災・地災・その他不慮の災害により、住居などに損害を被った場合は
次の通り災害見舞金を寄付する。
(1) 全焼・全壊・全流失 半焼・半壊・半流失 50,000円
(特別奉賛金)
第6条 関係者が災害などの後、寺門復興のために伽藍整備に投じる費用に対して支給する奉賛金
2 ただし、第2条(1)の災害の復興においても重複して支給できるものとする。
3 (口座を期間限定しその金額全額支給する旨)
(その他見舞金)
第7条 前各号に定めのないもので状況により寄付の必要がある場合は、
高野山専修学院63期の動議に基づき、その都度事務局の審議により
事務局が決定する。